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■償却資産とは 

償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます)をいいます。
 なお「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合などでも、償却資産に該当することになります。
(1)納税義務者
  賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。
(2)価格の決定
  申告と調査に基づいて資産を把握し、減価償却計算を行い算出した評価額が決定価額になります。
(3)課税標準額
  賦課期日現在における償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。
(4)税率
  税率は1.4パーセントです。
(5)免税点
  課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません。
(6)納期
  納期は5月・7月・9月・12月の4回です。

対象になるもの

(1)耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
(法人にあっては、10万円未満の資産であっても減価償却資産として経理した場合は対象になります)なお、取得価格20万円未満の資産で3年間で一括償却するものは、対象になりません
(2)企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
(3)企業会計上建設仮勘定で経理されている資産で、その一部または全部が1月1日現在事業の用に供している資産
(4)耐用年数を経過し、法定の減価償却を終えた資産であっても、事業の用に供している資産
(5)資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されている資産
(6)割賦購入資産で割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供している資産
(7)一時的に活動を停止している遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にある資産
(8)社宅用・宿舎用・寮用の償却資産で減価償却できる資産
(9)償却資産の価値を増加させるための費用は、改良費として本体とは別に申告してください
(10)テナントが取り付けた建物附属設備について、ビルなどを借り受けて事業をしている人が、ご自分の費用で内装、電気、給排水、ガス、空調設備などを施されている場合は、それらの資産についてテナントから償却資産として申告してください

 

償却資産は電子申告が利用できます。

 固定資産(償却資産)では、eLtaxを利用してインターネットによる電子申告が利用できます。

 ⇒ eLtax(電子申告、申請・届出)のご利用はこちら。

   eLtax利用にあたっての概要、操作方法等につきましては下記eLtaxヘルプデスクへお問い合わせください。

電話番号 0570-081459(ハイシンコク)

上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019

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