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出産育児一時金の支給を受けるには、どうしたらよいのですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月19日更新 ページID:0190307

 上尾市国民健康保険の出産育児一時金は、第1子が42万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は40.4万円)、第2子以降は50万円です。42万円までの支払いには直接支払制度等が利用できます。
 直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用したが出産費用が42万円未満だった場合、または第2子以降の出産の場合の出産育児一時金の受給は、必要書類を添えて上尾市保険年金課に申請する必要があります。支給日は申請月の翌月25日前後です。

※出産する方が6ヵ月前に社会保険に本人として1年以上加入していた場合は、社会保険から支給を受けることができます。その場合は、事前に社会保険から資格喪失の証明を受け、医療機関等に提示してください。
※産科医療補償制度とは、在胎22週以上の出産を対象として医療機関等が加入する制度です。
※第2子以降の出産の場合の出産育児一時金50万円は、世帯主又は出産した方の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が同居していることが条件となります。(上尾市の住民票で同じ世帯で同居しているかを確認します。)

申請に必要なもの

・出産時の出産した方に係る領収書   ・直接支払制度の合意文書
・出産一時金費用明細書            ・母子手帳(または医師の証明、戸籍謄本(抄本))  
・出産した方の保険証                ・世帯主の印鑑(世帯主名義以外の受取口座希望する場合)
・世帯主の口座がわかるもの      ・海外出産された場合のみ、出産した方本人の出入国日がわかるパスポート原本
・その他(国保資格取得後6か月以内の出産の場合に必要な場合があります)